2021-04-14 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第7号
二つ目は、保険料の誤徴収でございまして、経済産業大臣に届け出ている保険料率規程とは異なる方法で端数処理を行いまして保険料を計算していたものでございまして、これによりまして、独立行政法人に移行した後、具体的には二〇〇一年以降を確認したところ、二〇〇四年以降で四十七件の保険料の誤徴収が発生したものでございます。
二つ目は、保険料の誤徴収でございまして、経済産業大臣に届け出ている保険料率規程とは異なる方法で端数処理を行いまして保険料を計算していたものでございまして、これによりまして、独立行政法人に移行した後、具体的には二〇〇一年以降を確認したところ、二〇〇四年以降で四十七件の保険料の誤徴収が発生したものでございます。
そして、なぜ延期をしたかということですが、公表予定の毎月勤労統計の一部の数値で前年比の小数点以下の端数処理のプログラムの不都合が生じている可能性があったため、精査の必要が生じたことから延期をいたしました。これは、まさしく統計上の処理であります。
○国務大臣(太田昭宏君) 鉄道運賃への消費税転嫁については、個々の運賃額を設定する際に、一つは合理的な方法で端数処理を実施する、もう一つは、端数処理に伴い一定の幅で運賃収入が増減することについては、事業全体で百五分の百八を超えないように調整を行うということが政府の方針として認められておりまして、まずこのことで、従来もこういう考え方で行ってきたということでございます。
まだ現段階では具体的な事業者による料金改定の申請ということはございませんので、あくまで一般論でございますけれども、まず第一には、この差が生じるということは十円単位とするための端数処理ということによって生ずる合理的な差であると考えております。
実務家の視点から申し述べますと、転嫁カルテルにつきましては、例として、消費税額分を本体価格に上乗せした結果、端数処理ですが、円未満の端数について切り上げ、切り捨て、四捨五入等がございますが、これは現在でもございます、ですから、この部分について転嫁カルテルがあっても、実際に現行と同じように適正な申告をするに際しては何ら支障はないものでございます。
○木村(た)委員 私もその小委員会に参画をさせていただいて議論を拝聴させていただきましたが、中には端数処理をされていらっしゃる事業者のお話も賜りました。
また、時間外労働の端数処理については、まさにお触れになりましたように、一カ月における時間外労働、休日労働、深夜業それぞれの時間数の合計に一時間未満の端数がある場合に、三十分未満の端数を切り捨て、あるいはそれ以上を一時間に切り上げることは、常に労働者の不利となるものでもなく、事務簡便を目的としたということで、労働基準法違反としては取り扱わないということで、昭和六十三年以来、通達を示してそういった取り扱
したがいまして、仮に、この中にあります、資本金に対する純資産額の比率であります純資産資本比率というものについて見ますと、若干、端数処理の方法によって若干の変動はあり得ようかと思いますが、十四年度の比率が十三年度を下回っているというものが全三十五勘定中二十四勘定ということでございまして、出資先の多くで今言いました純資産資本比率が低下している状況というものは見受けられております。
一円未満の端数処理の方法については、各事業者において混乱を招かないよう配慮しながらお決めいただいているものと承知しておりますが、政府としても、引き続き、きめ細かな相談等に努めてまいりたいと考えております。 それから、免税点の引下げは、消費税に対する信頼や透明性を向上させる観点から行われたものでございます。
一円未満の端数処理の方法について、統一した見解がないではないかということでございますけれども、端数処理の問題を含む税込み価格をどう設定するかということにつきましては、これは商品やサービスの値づけの問題でございますので、それをどう値づけするかということを行政が統一的に指導するということは、いわばその事業者の価格戦略に行政が介入するということになりますので、適切ではないというふうに考えております。
最初にお話のございました一円未満の端数処理の方法からお話しさせていただきますが、実は総額表示の義務づけ、これは趣旨は後で御説明させていただきますが、税込み表示を求めるものでありまして、現在の税抜き価格に消費税相当額を上乗せした金額である消費者の支払い総額自体を変更しろと言っているわけではございません。
○松山政府参考人 端数処理に関しましては、対価にかかわる形でございますので、具体的に事業者団体等でその切り上げをするとか切り捨てをするとかいう決定を行いますと、これは独占禁止法上の問題が出てまいります。
○武正委員 もう一点伺ったのは、「一円未満の端数処理に当たって四捨五入の方式を業界団体の統一処理方法とすることへの承認」と一番最後に書いてある、このことはいかがでしょうか。
それから、これらに譲与税を加えて一般財源ベースで申し上げますと、端数処理の仕方もございますが大体一・七倍ということで、歳入規模と同じぐらいの規模で膨らんできていると。ただ、御指摘がありました借金であります地方債などは、この十年間で二・七倍にふえているというようなことが御指摘のような地方財政の借金残高の増大につながっているわけであります。
その理由は、もう御承知のとおり、端数処理の計算方法、それから選挙区の大きさと定員数の配分の仕方、それから閾値、五%条項があるかないか、もう一つは併用による超過議席の存在、要するにこういう四点の組み合わせの仕方によっては、小選挙区よりさらに実はある意味では安定した議席数を確保できることも理論的に可能であるし、現実にその例があるということを実は証明というか、実証というか、見つけております。
したがって、決算の仕方を月ごとにするとか、端数処理を工夫するとか、あるいはコンピューターによる決算処理をするとか、工夫を加えれば、今日の事務処理の発展の状況から見ても可能だと私は思うのでありますけれども、この点、総理大臣として、決算の重要性と、決算の審査を充実させる、審議を促進する、こういう意味合いから、決算書の早期提出の問題について、短縮という意味合いを含めて対応できないかどうか、総理のお考えをお
そしてまた、今御指摘のように、昭和四十九年の改正刑法草案におきましては、体刑についてのみ端数処理の規定を置きまして、財産刑につきましては端数の生ずる余地がないという考え方でこれを削除した、こういうふうに説明されておるわけでございます。
それを場合によっては端数処理をして切り捨ててしまう、場合によっては処理しないでちゃんと出している、これはやはり国民感情から見ると変えていただきたいなと思うのですが、その点はどうでしょうか。
その原因の一つは、私はこの端数処理の方法が最大剰余法をとっておるということだと思います。これを解決する一つの手段は、少数県に対してその端数処理の重みを増してやる。比較はちょっと変かもしれませんが、亡くなった松下幸之助さんの一万円と私どもの一万円では全然重みが違うわけであります。 例えば、今三つの県があるとします。
ですから、私が先ほども申し上げましたように、今日の勧告制度の中からいっていわば公務員の一時金については民間の一年おくれになっている、しかも、その一年おくれの中で小数点以下の端数処理の問題で切り捨てられてきて、現実にはこの二十年間で〇・五月ぐらいの差が出てきておる。これは公務員にとっては大変な損失だろうと私は思いますね。これはやはりやり方というものを検討してもらわなければならないと思うのです。
しかし、市町村につきましては、先ほど申しましたようなこと、いわゆる端数処理の関係でやらなくてもいいというようなもの、また、その端数処理の仕方につきましても、やはり個々の地方団体それぞれ判断があるかと思います。
そればかりではなく、納税事務の負担増、端数処理のロス、また何よりも売り上げの減少と、経営を圧迫しかねない状況すらあります。商店などでは、転嫁をめぐって消費者と取引先との間の枚挟みになっております。あげくの果ては消費者から疑いの目すら向げられる始末。消費者と事業者との信頼関係は大きく損なわれております。この事態に総理はどのような所見を持っているのか、伺いたい。